新型コロナウイルス感染拡大の影響による【内定取り消し】が話題になっていますね。 コロナウイルスの感染被害が内定にもかなり影響を与えているようです。
もしもの場合に備えて、【内定取り消し】をめぐる法律や、内定を取り消されてしまったときの対処法について調べてみましたので紹介します。
すでに内定をもらった人は

「コロナウイルスのせいだから、取り消されても仕方ないよな...」
「泣き寝入りするしかないのか...」
などと、あなたも諦めかけてはいませんか?

とんどもないことです。簡単にあきらめないでください。
・内定を失うことによる精神的ショック、大きなダメージ受ける。
・4月からの収入源を失い生活に影響を及ぼす。

時期的に選択肢に入っていた他の会はすべて辞退していると思いますのです、長期にわたる就職活動をまた一からやり直さなければなりません。
企業が考えていること

新卒採用の場合は、採用の内定が出てから実際に就業を開始するまでの間に相当な期間があります。
その間に、今回のような想定外のことが起きてしまうと、企業側はが少しでもコストを削減して経営リスクを抑えようとします。
その結果「内定取り消し」に踏み切ってしまうのことがあるのです。
はたして、これが法的な解釈から企業側の一方的な都合だけで「内定取り消し」が認めらていいのかということです。
内定とは
多くの場合、一般に学生が卒業する(新卒者)に対して在学中に締結され、卒業後を始期とする労働契約のことをいいます。

つまり
「卒業後は御社で働く」
「卒業後はあなたを我が社で雇用します」
という契約です。

採用内定によって労働契約が成立している場合には、【内定取り消し】は解雇(労働契約の一方的な解約)に当たり、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となります。

なので【内定取り消し】を受けた場合、労働契約がすでに成立していることを前提に、労働契約上の地位の確認を求めることができます。
【内定取り消し】が無効である場合には、労働契約は存続し、その会社で働くことができます。
「内定取り消し」が認められる場合

採用内定の段階で契約が成立するといっても、無条件の労働契約が成立するわけではありません。例えば
といった主旨の取消し理由が記載されている場合、なんらかの理由により卒業できないという事態が発生した場合、会社は内定を取り消すことができます。

このように、採用内定段階では、一定の場合に労働契約を解約できる権利が会社にあるということです。
「一定の場合」というのが重要になってきます。

客観的に合理的な理由があれば、“内定取り消し”が有効と認められることもあります。例えば、
・内定の段階では「知ることができなかった事実」

就労という目的に照らして合わせて解約もやむを得ないと判断できるような、場合に限るということになります。

【内定取り消し】を通告されても、その会社で働きたいという意思がある場合は、まず、その意思を明確に伝えましょう。それでも取り消しを撤回してもらえない場合には、法的手段に出ることを考えましょう。
このようなときは、労働組合や労働弁護士などの専門家に相談するとよいです。無効だと判断されれば、労働契約は存続し、その会社で働くことができます。また、法的な話を持ち出すだけでも会社側の対応が変わる可能性もあります。
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